令和元年12月23日 経済水道委員会

【案件】

・請願・陳情審査(観光文化交流局)

・令和元年請願第14号 あいちトリエンナーレ2019の開催に係る2019年度の名古屋市負担金の支払いを求める件

・令和元年陳情第16号 2022年にあいちトリエンナーレが開催されることとなった場合には、負担金を支出しないことを求める件

・同第17号 あいちトリエンナーレ2019に対する名古屋市の負担金に関する件

・所管事務調査

・なごや人権施策基本方針(案)について(市民経済局)

 

「中川貴元の発言」

ちょっと僕は余り深くないので教えていただきたいんですけれども、例えばですけれども、先ほどのこの局のもう一個前の話に戻って、芸術という側面からして、例えば私、自民党の市会議員の中川貴元の政策等について反対意見の方などがアートという題目で私の顔写真を燃やしたもの、あるいは踏みつけたものを、公かどうかは問いませんが、それを例えばどこかに掲げられたときに、私は例えば私の人権を守る意味で、人権とはとここの1ページ目に書いてあるので、1ページ目の上2行に書いてありますね、私は私の尊厳がある固有の権利だというところで私は私の顔写真を燃やしたものを、仮にそれが政治的であれ、外してほしいと、あるいはこれは基本的人権を侵害するものではないのかという主張をした場合に、それは私の意見、すなわち私の人権を侵害していることになるのか、ならないのか。

 

「佐藤室長の発言」

大変難しい御質問で、人権というのは大変幅広いカテゴリーでございますので、今、委員おっしゃられますように、やられた本人がやはり不快に思い傷つくような事象であれば、それは人権侵害に当たると言っていいと思います。ただ、それを人権侵害ですというふうに認定する機関というのが、今はもう法務省のほうにその権限は今現在では集約をされておりますので、今私どもでそれで具体的な救済ができるかと言われると難しいです。やはり受けたほうが心が傷つくというものは広く人権侵害だというふうな理解でよろしいかと思います。

 

「中川貴元の発言」

では、よく議論されるところではあると思いますが、天皇陛下に人権はあるのかないのか。これよく、非常に深いテーマですよね。天皇陛下に人権があるやなしや。それから皇室の皆様に人権があるやなしや。もちろん、例えば天皇陛下におかれましては公職選挙法における被選挙権、選挙権は用いてないわけですね。

ですから、通常の市民であり、あるいは国民とは一線を概念を別途とするのであろうとは思われますが、今、室長が答弁をされた、わかりやすく言うと人に嫌なことをされて嫌だと感じること、それは人間ですね。その人間の持つ自然の気持ち、心を、人権を持つ持たないというこれは非常に深い議論ですので、室長のほうでも人権があると私は思うとか、ないと私は思うとかなかなか言いづらいところだと思いますが、しかしながら、今、室長が冒頭答えられたように、嫌だと思う気持ちについてそのことを行うことが、それが人権という言葉なのであれですけれども、侵害しているやなしやというのはなかなかお答えづらいのかもしれませんが、どのように思われますか。

 

「佐藤室長の発言」

本当に人権って幅広く、形に見えるものでもなく、だからこそ大切なものだというふうに思っております。そういう意味では相手への尊厳であったりリスペクト、そして思いやり、共感といったものがあれば、相手の方がそういう嫌な思いをするようなことは控えていただけるんではないかというふうに期待するわけですけれど、なかなかそうきれいなことばかりではまいらないので、そういったことを地道に教育をしていく、啓発をしていくのが私どもの役割かなというふうに思っております。

 

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